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学会大会長の立候補受付

第74回日本実験動物学会大会長立候補者の受付について

第74回日本実験動物学会大会長の立候補を受付けます。立候補者は10月31日までに理事長宛に申請書類を提出してください。

受付期間 令和6年7月1日(月)~10月31日(土)(必着)
書類の提出先 応募書類は理事長宛とし、簡易書留としてお送りください。
〒113-0033 東京都文京区本郷6-26-12東京RSビル3F
公益社団法人日本実験動物学会 理事長 小倉淳郎
申請書類 1. 立候補届 2. 推薦確認書 3. 理事推薦届
問合せ ダウンロードが困難な場合や、ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。
公益社団法人日本実験動物学会事務局
TEL: 03-3814-8276 FAX: 03-3814-3990 
E-mail: office@jalas.jp
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定期大会開催に関する申し合わせ

<目的>

(公社)日本実験動物学会が行う定期大会(以下、大会)の準備および実施に必要な基本的事項を定め、大会の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

<大会長の選出>

  1. 大会長の選出は以下の方法による。
    1. 正会員は、会員10名の推薦を得て、大会長候補者に立候補することができる。
    2. 理事は、理事、監事および評議員の中から大会長候補者を推薦することができる。
    3. 理事長は、正会員の立候補を締め切った後、候補者のリストを理事、監事に公表し、理事による推薦を受け付ける。
  2. 理事長は、大会開催予定の前々年の1月1日までの理事会において、立候補者および被推薦者の関連資料をもとに審議したのち、投票により大会長を選出する。
  3. 出席理事および監事の過半数の得票者をもって大会長とする。
  4. 1回の投票で過半数を得る候補者がいない場合は、上位2名による再投票とする。
  5. 立候補者あるいは被推薦者が理事あるいは監事である場合、該当者は審議および投票に加わらない。
  6. 大会長の選出にあたり、以下の点を配慮する。
    1. 地域、専門領域、産官学などのバランス、および社会動向等を考慮すること
    2. 実験動物学に関する見識、経歴および本学会への貢献度を考慮すること
  7. 理事長は、大会長の選出の結果を、立候補者および被推薦者に、書面により通知する。また、理事長は、選出された大会長に本申し合わせの内容を説明し、相互に確認するものとする。

<大会長の責務>

  1. 大会長は、定期学術集会としての大会を主催し、あわせて会期中に、通常総会、理事評議員懇談会を共催する。通常総会、理事評議員懇談会は、理事長が招集する。
  2. 大会長は、事務局を定め委員会を組織して大会の準備を進めるとともに、準備状況を理事長の求めに応じて報告する。
  3. 大会長は、会計担当常務理事の指導を受けて、大会収支予算書を作成し、開催年の1月末日までに理事長に提出する。
  4. 大会長は、所定の大会収支決算報告書を作成し、公認会計士の監査を経て、開催年の 10月末日までに理事長に提出する。

<開催時期>

  1. 大会は5月に開催し、会期と会場は大会長が決定する。
  2. 大会長は、大会の会期と会場を実験動物ニュース(前々年の 10 月号)に掲載する。

<企画>

  1. 大会長は、大会参加費、シンポジウム、特別講演等の開催、演題の採否、プログラム編成、講演要旨集の編集、機材展示、懇親会開催等の企画を決定する。ただし、シンポジウムや特別講演等については、学術集会委員会との緊密な連携の下に企画するものとする。
  2. 大会長は、企画の中に、学会学術集会委員会の主催するシンポジウムおよび教育研修委員会の主催するワークショップ等の企画を盛り込まなければならない。
  3. 大会長は、演題募集を含む大会開催案内を、実験動物ニュース(前年の 10 月号)に掲載する。
  4. 大会長は、大会専用ホームページを開設し、プログラムの公開、演題の募集、その他の大会案内を行う。
  5. 大会長は、講演要旨集を作成し、入手希望者に有料で配布する。また、名誉会員及び維持会員に 1 部ずつ事務局経費により送付する。
  6. 大会長は大会記録を、学術集会委員会委員長は学術集会委員会が主催するシンポジウムの記録を、それぞれ「実験動物ニュース」に掲載する。

<関連団体との共催>

  1. 大会長は、定款に定める本学会の目的の範囲において、関連団体との共催により大会を開催することができる。
  2. 共催により大会を実施する場合、大会収支決算報告書は本学会相当分を明確に区別できるように作成しなければならない。

<学会による経費補助>

  1. 理事長は、大会補助金 200 万円および学術集会委員会主催のシンポジウム開催費 50万円を、開催前々年度に大会長宛て支出する。
  2. 大大会長は、学会学術集会委員会主催のシンポジウムの演者に対し、シンポジウム開催費より、旅費および謝金を支給する。この場合、演者が本学会会員である場合は、支給しないものとする。
  3. 教育研修委員会がおこなうワークショップに係る直接的な経費は、学会事務局経費(委員会・ワーキンググループ経費)で負担する。

<招待者およびその経費>

  1. 大会長は、名誉会員および国際賞受賞者を招待し、その大会参加費および懇親会費を大会事務局経費より負担する。
  2. その他の招待者は、大会長が決定する。

<その他>

  1. 本申し合わせの改廃は、理事会の議決による。
  2. 大会の開催に関して、本申し合わせの規定以外の疑義が生じた場合は、理事長及び大会長の協議によるものとする。
  3. 本申し合わせは、平成17年9月30日より施行する。
平成19年 5月22日 改正
平成22年11月18日 改正
平成23年11月21日 改正
平成25年4月26日 改正